1972-04-20 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第19号
○政府委員(長岡實君) 沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の改正の三十八条に「失業保険特別会計法の一部を次のように改正する。」「第十八条を削る。」とございます。
○政府委員(長岡實君) 沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の改正の三十八条に「失業保険特別会計法の一部を次のように改正する。」「第十八条を削る。」とございます。
しかし、その内容を見ますと、「失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。」その「次のように改正する。」のは、十八条削除ということです。十八条を持っていませんから、わかりませんけれども、三十八条を改正する、これだけで法律上一体いいのかどうかということですね。この沖繩の居住者等に対する失業保険特別措置法、この関係はその十八条を削るとなっている。
したがいまして、本法案におきましては、労働保険料を収納いたします徴収勘定に関する規定を新たに設けましたほかは、現行の労働者災害補償保険特別会計法及び失業保険特別会計法の規定について実質的な変更を加えることとせず、そのまま旧規定を引き継ぎまして、それぞれ労災勘定及び失業勘定といたしているものであります。
第五に、この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用することとし、労働者災害補償保険特別会計法及び失業保険特別会計法は、廃止することとしております。 なお、この法律の施行前に行なわれた昭和四十七年度に属する債務の負担及び支出並びに収入で労災保険事業及び失業保険事業にかかるものは、この会計の労災勘定、失業勘定または徴収勘定において行なわれたものとみなすことといたしております。
第五に、この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用することとし、労働者災害補償保険特別会計法及び失業保険特別会計法は、廃止することとしております。 なお、この法律の施行前に行なわれた昭和四十七年度に属する債務の負担及び支出並びに収入で労災保険事業及び失業保険事業にかかるものは、この会計の労災勘定、失業勘定または徴収勘定において行なわれたものとみなすことといたしております。
○住政府委員 失業保険特別会計法によりますと、剰余金は資金運用部に預託しなければならない、こういうことになっておりまして、私どものほうでは運用部資金に預け入れておる、こういうことでございます。
その場合に剰余金が生ずるのでございますが、その剰余金につきましては、失業保険特別会計法によりまして積み立て金として資金運用部に預託する、こういうのが現在の体制のあらましかと思います。
第四は、この法律の制定に伴い、失業保険特別会計法その他の関係法律について、所要の改正を行なうこととしております。 なお、この法律は、政令で定める日から施行することといたしております。
第四に、この法律案の制定に伴いまして、失業保険特別会計法、船員保険特別会計法その他の関係法律につきまして、所要の改正を行なうこととしております。
第四に、この法律案の制定に伴いまして、失業保険特別会計法、船員保険特別会計法その他の関係法律につきまして、所要の改正を行なうこととしております。
二百九十億四千九百万円、これはここにございますように、失業保険特別会計法に基づきまして、失業保険給付に要する費用と、それから事業費の一部を負担することになっております。
それから失業保険事業の事務費の国庫負担の問題でございますが、現行失業保険法及び失業保険特別会計法におきましては、事務費はすべて一般会計において負担しなければならぬという規定はございません。事務費の一部を国庫が負担している現状におきましては、法律上の問題といたしましては、特に問題はないと思うのであります。
第一に、地方自治法附則第八条に基づく政令事務の範囲を、職業安定法、失業保険法、失業保険特別会計法並びに道路運送法、道路運送車両法の施行に関する事務に限定いたしました。 第二に、この法律の施行に際して、新たに都道府県職員として受ける俸給が、従来の国家公務員としての給与を下回る場合には、都道府県は、調整のための手当を支給すべきものといたしました。
○村上(茂)政府委員 ただいまの御質問の御趣旨は、失業保険の積立金の運用についての問題だと思いますが、積立金の運用につきましては、失業保険特別会計法に従いまして運用しておるわけでございます。けしからぬというお言葉がただいまございましたけれども、われわれといたしましては、保険の本旨に従って適正に運用されるように極力努力しておる次第であります。
ことにこれは、先ほど来失業保険の目的は一体何かということで、実は目的の第一条から議論をして参ったのでありますが、大蔵省としては、失業保険特別会計法の十三条と十四条で、とにかく決算上剰余金ができたら積立金として積み立てなければならぬ。そうしてあと積み立てたものは、これは資金運用部資金に預託をして運用することができる。
○堀政府委員 ただいま御質問の御趣旨は前から拝承しておりますが、私どもは、ただいまの段階におきましては、失業保険特別会計法第一条、第三条にのっとりまして、歳入の面と歳出の面というふうに書き分けてございますが、歳入の方は、保険料、その他の受入金、雑収入をもってその歳入とし、それから歳出の方は、保険金、保険施設費、それから交付金、業務取扱費その他の諸費をもってその歳出とするとしております。
すなわち、第十八条は登録税法、第十九条は印紙税法、第二十条は所得税法、第二十一条は法人税法、第二十二条は地方税法、第二十三条は失業保険法、第二十四条は失業保険特別会計法、第二十五条は行政管理庁設置法、第二十六条は建設省設置法、第二十七条は労働省設置法、第二十八条は北海道開発法、第二十九条は土地収用法、第三十条は石炭鉱業合理化臨時措置法、第三十一条は地方財政再建促進特別措置法、第三十二条は、労働福祉事業団法
第二の失業保険国庫負担金は、三十四年度に国庫からの受け入れがそこにございます三億五千三百七十一万円不足いたしておりますが、これは失業保険特別会計法の十三条の三の規定によりまして翌々年度までに精算されることになりますので、本年度で精算を国庫から失業保険が受ける、こういうものでさいます。
ただこれと同時に、御承知のごとく失業保険特別会計法第三条におきましては歳入歳出の費目を定めております。歳入の予定といたしましては、保険料、一般会計からの受入金、郵政専業特別会計からの受入金、積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金、付属雑収入、これが歳入の費目に定まっております。
○松野国務大臣 失業保険特別会計法の第三条によりまして、歳入及び歳出の項目が出ております。その項目によってこの措置をとっておるわけでございます。
これは従来も失業保険特別会計法の規定等からして設置し得るものとされていたのでありますが、今回これを明確にいたしたわけでございます。 以上が今次改正の主眼とするととろでございますが、このほか必要な法文の事務的整備を行い、一そう適正な法の運用をはかりたいと存ずる次第でございます。 何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。 —————————————
○江下政府委員 二十七条の二で、新たに失業保険の福祉施設に関する規定を置いたのでありますが、一昨日申しましたように、失業保険施設を置き得るという根拠は、現在の失業保険特別会計法の三条に「保険施設費」という言葉が出ております、それによって置いてきたのであります。その経費といたしましては、今申し上げましたように、保険料の積立金の運用収入の一部をさいてこれを行なったわけであります。
これは従来も失業保険特別会計法の規定等からして設置し得るものとされていたのでありますが、今回これを明確にいたしたわけでございます。 以上が今次改正の主眼とするところでございますが、このほか必要な注文の事務的整備を行い、一層適正な法の運用をはかりたいと存ずる次第でございます。 何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられますようお願い申し上げます。